昭島くじらスポーツクラブ規約

第1章 総  則
(名 称)
第1条 このクラブは、昭島くじらスポーツクラブ(以下「本クラブ」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本クラブは事務所(事務局)を、昭島市東町5-13-1 昭島市総合スポーツセン
    ター内に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 本クラブは、理念である「世代を超えてみんなでスポーツ 笑顔で健康 明るいまち
づくり」を踏まえ、昭島市民の健康促進、子どもの体力向上、地域コミュニティーの活性化
などを目標とした「総合型地域スポーツクラブ」を運営・管理する。

(事 業)
第4条 本クラブは第3条の定める目的を達成するため、次の事業(活動)を行う。
1)各種スポーツ教室の開催
2)その他、前条の目的に沿うと認められた大会やイベント等の開催

第3章 会  員
(会 員)
第5条 本クラブの会員は、原則として第3条の目的に賛同する個人又は団体とする。

(種 別)
第6条 本クラブの会員は次のとおりとする。
1)正 会 員  本クラブの理念や目的等に賛同して入会した個人又は家族とする。
2)賛助会員  本クラブの理念や目的等に賛同した個人又は団体とする。

(入 会)
第7条 本クラブに入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入して申し込むもの
とする。

(会 費)
第8条 本クラブの会員は、別途定める会費を納入しなければならない。
2 既納の会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(退 会)
第9条 会員は別に定める退会届を本クラブ会長に提出して、退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、除名することができる。
     この場合、その会員に対して弁明の機会を与えなければならない。
1)法令又はこのクラブの規約に違反したとき。
2)このクラブの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(会員資格の喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1)退会届の提出をしたとき。
2)本人が死亡したとき。
3)正当な理由なく会費を滞納し、勧告を受けても納入しないとき。
4)除名されたとき。

第4章 役  員
(役 員)
第12条 本クラブには次の役員を置き、職務は次のとおりとする。
   1)会 長    1名  本クラブを代表し、総会を招集し会務を総括する。
   2)副会長  1名以上  会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
   3)事務局長   1名  本クラブの運営に関する事務及び会計を総括する。
   4)事業部長   1名  本クラブの事業企画等を総括する。
   5)会 計    1名  本クラブに関する収支事務を行う。
   6)マネジャー 若干名  本クラブの事業企画、運営に関する事務補助、会員のニーズの
把握、指導者との連絡調整、会員勧奨等を行う。
   7)監 査    1名  本クラブの運営に係る予算の執行や収支状況について監査を
行う。
2 前項の役員のほか、必要に応じて他の役員を置くことができる。

(役員会)
第13条 役員会は役員をもって構成(監査を除く。)し、次に掲げるときに開催する。
1)会長が必要と認めたとき。
2)構成員の3分の2以上から開催要請があったとき。
3)その他、本クラブの運営における重要な事項が発生したとき。
2 前条の役員のほか、必要に応じて他の者を出席させることができる。

(運営委員会)
第14条 運営委員会は役員(監査は除く。)及び会長が任命する者で構成するが、会長が必要と
認めるときには、このほかの者を出席させることができるものとする。
   2 運営委員会は原則として毎月1回開催することとし、本クラブの運営等に関する事項の
審議や議決を行うものとする。
   3 第4条に掲げる事業を企画し、運営状況を把握の上必要に応じて指示や助言等を行う。
   4 その他、会長が必要とする事項の処理をする。

(役員の選任及び任期)
第15条 会長は運営委員会の推挙に基づき総会において選任し、他の役員は会長が任命し、総会に
おいて承認を得るものとする。
   2 役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。任期途中で役員が退任した場合、次に
就任した役員の任期は前任者の任期の残存期間とする。

第5章 総  会

(総 会)
第16条 本クラブの総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第17条 総会は会長が招集し、18歳以上の正会員(以下、「正会員」という。)をもって構成
する。

(機 能)
第18条 総会は本クラブの最高決議機関であり、次の事項を審議し議決する。
1)事業報告及び決算報告
2)事業計画及び予算計画
3)役員の選任又は解任、職務及び報酬
4)本規約の改廃及び本クラブの運営上必要な規則等の承認
5)その他、本クラブの運営上必要とする事項

(開 催)
第19条 通常総会は、毎年1回開催する。
   2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき。
2)運営委員会の3分の2以上の賛同があったとき。
3)正会員数の5分の1以上から、総会の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
3 議長は、総会において出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第20条 総会は正会員数の3分の1以上の出席(委任状を含む。)をもって成立する。

(議 決)
第21条 総会における議決事項は、出席者総数の過半数の同意をもって決定する。
2 可否同数のときは議長の決するところによる。

第6章 会  計
(運営資金)
第22条 本クラブの運営資金は次に掲げるものとし、会計が管理して事務局長が統括するものと
する。
1)会費
2)事業などへの参加費及びその他の収入
3)賛助金・協賛金・支援金
4)その他

(予算及び決算)
第23条 本クラブの予算及び決算は、所定の監査を受けた後、総会の決議・承認を得なければなら
ない。

(事業年度及び会計年度)
第24条 本クラブの事業年度及び会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第7章 守秘義務
(守秘義務)
第25条 本クラブは、クラブ運営上知り得た会員の個人情報は本クラブの活動目的にのみ利用する
こととし、この取り扱いにあたっては、十分配慮して第三者に漏洩しないよう守秘を遵守
する。

第8章 事故の責任
(事故の責任)
第26条 会員は本クラブの事業開催中は、本クラブの規定、施設管理責任者及び指導者の指示に
従い、自己の責任において行動するものとする。万が一、盗難や障害等の事故が起こった
場合にも、本クラブ及び指導者に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
2 本クラブは行う活動中の傷害については、本クラブが加入する傷害保険対象範囲内で対応
するものとする。

(保 険)
第27条 会員の保険に関しては、総合型スポーツクラブ用保険に本クラブで加入するものとする。

第9章 規約の変更、解散及び合併
(規約の変更)
第28条 本クラブの規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数
による議決を得なければならない。ただし、以下の軽微な事項の場合は、運営委員会の
議決(3分の2以上)によって改正できるものとし、総会の承認を得るものとする。
1)事務所の所在地
2)資産に関する事項
3)その他必要な事項

(解 散)
第29条 本クラブは次に掲げる事由により解散する。
1)総会の議決
2)目的とする事業の助成の成功の不能
3)正会員の欠乏
4)合併又は破産
2 前項第1項の事由により本クラブを解散するときは、正会員の総会出席者の3分の2以上の
承諾を得なければならない。

第10章 細  則
(報酬等)
第30条 役員及び運営委員等はその職務を遂行するために要した費用を弁償することができる。
2 クラブマネージャー(アシスタントマネージャーを含む。)の有資格者に対して報酬を支払う
ことができることとし、金額等については別途定める。
3 金額等は、運営委員会の承認をもって決定する。

(旅費等の支給)
第31条 広報・講演・その他の活動により、当クラブ以外に出席する場合の実費の交通費と日当は、別途定める規程により支給する。

(付則)
1)この会則に定めのない事項については、総会において審議決定する。
2)本会則の変更については、総会の承認を必要とする。
3)この会則は、平成23年(2011年)2月27日により施行する。
   平成25年(2013年)5月18日に一部改訂し、施行する。

【会員規則】

(会 費)
第1条 規約8条に定める会費は年会費として、次のとおりとする。
        一般会員           年間  5,000円
        子ども(中学生以下)      年間  2,500円
        ファミリー会員        年間  8,000円
        賛助会員 個人・団体   年間一口 10,000円
  2 事業年度の途中で入会する場合の会費は、月割りとする。
    この場合、1か月あたり一般会員は400円とし、事務費として200円を加算した額とし、
    また、子どもは1か月あたり200円とし、事務費として100円を加算した額とする。

(会費の支払い)
第2条 会費の支払いは、原則として申し込み時に現金払いとする。
    ただし、本クラブの事由によるときは、その指示によること。

(事業への参加)
第3条 会員(賛助会員を除く。)は、規約第4条の事業(活動)へ参加できる。

(参加費)
第4条 規約第4条の事業(活動)への参加費は、原則として200円とする。
  2 会員以外の者が、承認されて事業(活動)に参加する場合は、ビジター費として500円を支払うものとする。
   (※令和4年度総会で決定 当年10月より実施)